奨学金が返せない時は
2015/08/25
収入が減って奨学金が払えなくなったら
奨学金が返せなくなったらどうなるのでしょうか。
今では学生の50%以上が何らかの奨学金制度を利用していますが、返せない人が続出しています。
就職できない、給料が安い、失業、事故や入院などによる経済的理由が大多数を占めています。
中には単に面倒だからとか、車のローンの支払いを優先させたなどの不届き者もいるようですが、ほとんどの人が経済的な理由から滞納が始まっています。
大学は出たけれど就職できず生活苦で借金も返せない・・・。
人生に希望が見い出せずうつ病になってしまう人も増えています。
そもそも日本は他の先進国と比べて返済不要の給付型奨学金が極端に少なく、ほとんどが貸与型の奨学金です。
教育費への公的支出の割合も先進国中最下位という恥ずかしい結果が続いています。
高等教育に対する公費負担率にいたっては、トップのスウェーデンの1/6以下という無残なデータが出ています。
日本は教育費の多くの負担を各家庭に押し付けているのです。
よほど裕福な家庭でければ、奨学金を利用して進学せざるをえません。
奨学金は親ではなく学生本人の借金なので、社会に出る前に借金を負っているということになります。
貸与型の奨学金で大学に行った日本の学生には、社会に出てから返済が重くのしかかってくるのです。
では、奨学金の返済に苦慮した時、どうすればよいのでしょうか。
奨学金事業で最も大きな日本学生支援機構のホームページによれば、やむをえない理由があれば返済期限の猶予や減額返済などの相談にも応じているようです。
*参考サイト:日本学生支援機構
もし返済が苦しいと思ったら滞納する前に早めに相談することです。
しかし猶予や減額でしばらくの間は安心ですが、猶予には期限が定められており、いずれは返済を開始しなくてはなりません。
債務整理と違い、元本や利息がカットされるわけでもありません。
猶予期間が終わる前に十分な収入を確保できるようになっていればよいのですが、そうでない場合や他にも借金があり身動きが取れないときは、債務整理を考えたほうがよいかもしれません。
奨学金の滞納が続くととどうなるか
滞納が数ヶ月続けばブラックリストに載ることも十分考えられます。
そうなるとクレジットカードやローンも利用できなくなります。
厳しい取り立ても待っています。
日本学生支援機構の奨学金の取り立ては債権回収会社へ委託されており、自宅や勤務先を訪問して督促が行われます。
長期間返済が滞った場合、一括返還請求や給与・財産の差し押さえなどの法的措置が執り行われます。
一般の貸金業者とかわりません。
もはや学生支援というより、金融ビジネスなのです。
返せない人が急増しているため、毎年数千件の奨学金訴訟が起こされています。
そうなってしまったらもう自分ひとりの力では太刀打ちできません。
一刻も早く弁護士に相談することです。
奨学金でも債務整理はできます。
自己破産だけではなく、減額して返済していく道もあります。
返済が苦しいと感じたら、早めに債務整理を考えることがこれからの生活を維持していくためにも大切です。
収入のあてが無いのに消費者金融やカードローンでお金を借りて返済する事は一時しのぎにしかならず、多重債務に陥る原因となるので絶対に止めましょう。