自己破産の費用と手続き
2015/07/31
払える?自己破産の弁護士費用
借金が払えず自己破産を考えているのに、弁護士費用なんて払えるのかと考えるのが普通だと思います。
弁護士なしで自分ですべてやってしまうツワモノもいるかもしれませんが、自己破産の手続きにはたくさんの手間と時間、豊富な知識と精神力を要します。
管財事件となればさらに負担が増えていきます。
サラリーマンなどには時間的な負担が厳しいでしょう。
普通の人は弁護士に依頼して、面倒な書類の作成や裁判官との面会もすべてやってもらうのが無難です。
では自己破産するにはいったいどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
平均的には弁護士に自己破産を依頼した場合の報酬は20万~50万円ほどです。
この中には、申し立てに必要な印紙代、予納金、切手代や通信費、裁判所出頭の日当などがすべて含まれているのが普通です。
債権者の数が多いほど弁護士費用も高くなります。
破産を申し立てようとしている人にある程度の財産がある場合や、借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は管財事件となり、裁判所予納金が大幅にアップしますので、支払う金額が高くなります。
■予納金(東京地裁の場合)
同時廃止:約1万円
管財事件:40万円以上(事案の内容によって増減します。)
少額管財事件:20万円前後
*同時廃止 ⇒ 高価な財産がなく、免責においても問題がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続き終えること。 *管財事件 ⇒ ある程度の財産を持っている、または免責不許可事由(借金の理由がギャンブルなどの浪費)に該当する場合、裁判所が選んだ破産管財人が付き、破産管財人が財産調査や管理等を行う。 *少額管財事件 ⇒ 管財事件の手続きの迅速化・費用の削減を目的に平成11年から始まった制度。代理人(弁護士)が申立てをすることが条件で、本人が申し立てすることはできない。 |
自己破産の弁護士費用が払えないと思ったら
「弁護士費用を一括で支払うことができそうもない・・・。」
そんな時は弁護士さんに相談してみましょう。
私の場合は、一年かけて分割払いで自己破産の弁護士報酬を支払うことに同意していただきました。
普通の良心的な弁護士さんであれば、分割払いを了承してくれるはずです。
間違っても貸金業者から借りて弁護士費用に当てることはやめましょう!
これから破産の申し立てをしようとしているのに、さらに借金を重ねる行為は免責不許可事項となりえるので厳禁です。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きの大まかな流れを説明します。
自己破産の申し立てに必要な書類の入手
(裁判所)
↓
書類の作成
(破産申立書、陳述書、債権者名簿、資産目録、家計全体の状況 など)
↓
添付書類の用意
(裁判所の指示により変わります)
住民票
戸籍謄本
診断書のコピー
給与明細のコピー
源泉徴収表のコピー
(非)課税証明書の原本
退職金証明書のコピー
保険証券のコピー
生活保護の受給証明書のコピー
子ども手当の受給証明書
確定申告書のコピー
賃貸借契約書のコピー
住宅使用許可書のコピー
年金の受給証明書
解約返戻金証明書
無資産証明書
土地建物賃貸契約書
通帳のコピー
退職金見込額証明書
証券のコピー
自動車・二輪車関係書類(車検証・登録事項証明書のコピー、車両の時価がわかる資料)
↓
地方裁判所に予納金を添えて書類を提出
↓
破産申し立て
↓
審尋のための期日の呼出、審理
(申し立てから1~2ヶ月後)
↓
破産宣告決定
*東京地方裁判所破産部では、破産宣告決定が早期に下りる制度が設置されています。
(即日面接係)
↓
免責の申し立て
↓
免責申し立ての内容について裁判官から審尋のための期日の呼出、審理
(免責申立から5~6か月後)
↓
免責決定
(同時廃止の場合は破産申立から早くて約6~7か月/即日面接係の場合は早くて3か月)
破産申し立てから免責決定までの時間は各地方裁判所により差がありますが、同時廃止の場合はどんなに遅くても1年ほどで免責決定となることが多いようです。
東京地方裁判所では破産申し立て当日に面接して破産宣告決定となる制度があり、同時廃止の場合は早くて3ヶ月ほどで免責決定となります。